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話題のイートイン脱税は本当に捕まる?国や弁護士の見解は?

本年101日の消費増税に伴い、軽減税率制度が導入されました。

この中で、コンビニのイートインコーナーが、テレビやインターネット上でクローズアップされています。

いわゆる「イートイン脱税」が横行しているとの状況を受けてのものです。

これについてみていきましょう。

イートイン脱税とは?大手コンビニの対応は?

最初に、そもそもイートイン脱税とは何でしょうか?

今回の消費増税に伴って導入された軽減税率にともない、

・イートインスペースがあるコンビニなどで食料品を買う場合の税率は、持ち帰りの場合は8

・イートインスペ-スの利用を申告した場合は10

に区別される考え方のことをいいます。

しかし、利用者の中には、持ち帰りの税率8%で会計し、イートインスペースを利用する人が現れています。

そうした行為は、ネット上で「イートイン脱税」と呼ばれています。

また、それを取り締まろうする第三者を「イートインポリス」あるいは「正義マン」と呼んでいます。

大手コンビニの対応はどうなっているのでしょうか。

大手コンビニ各社は、原則として客の自己申告があった時のみ、10%の税率を適用します。

そして各社は、日本フランチャイズチェーン協会が作成したポスターを、店のレジ横や、イートインコーナーに掲示して周知しています。

しかし、軽減税率導入の前から「申告しないで店内で飲食をする人が出て、『ザル運用』になってしまうのでは」との指摘があったのも事実です。

ファミリーマートは、「自己申告せずに、店内で食べている人がいることは把握しています」と、税率8%で飲食をする人がいる事実を認めています。

セブンイレブン・ジャパンやローソンは「軽減税率制度がスタートしてまだ3日なので、今の段階ではコメントのしようがない」とのスタンスです。

国の見解は?法律上の判断は?

こうした混乱について、国はどう判断しているのでしょうか。

国の見解:「倫理上はともかく、制度上の問題はない」

国税庁は「倫理上どうなのかという観点は別になりますが」と前置きした上で、

「軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われます。

コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定されるため、

(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません」

と説明しています。

また、「自己申告をしたのに、8%で処理された」というケースは、事業者が最終的に適正な納税をしていれば脱税には当たりません」という見解を示しています。

ただ、こうした見解の「本音」について議論も起きています。

つまり、「本来は違法で、取り締まるべきだが、現実的に無理」というものです。

仮に上記のイートインポリスや正義マンが告発したとしても、脱税額はせいぜい数十円レベルです。

そのような小額案件で、ただでさえ多忙な税務署職員が対応していては、とても割に合わない、という現実論ですね。

意外に、こうしたところが問題の本質かも知れません。

一方、専門家の弁護士の見解はどうでしょうか。

ある弁護士にその見解を確認したところ、次のような判断となっています。

法律家の見解:「持ち帰りと嘘をついてイートイン利用したら詐欺の可能性も」

持ち帰りか外食かは、購入時のそれぞれの利用者の意思によって判断されます。

そのため、食料品を買った利用者が、購入した時に「持ち帰りたい」と考えていたのであれば、8%で会計し、その後、食べたくなって、イートインスペースを利用しても罪に問われることはないと考えられます。

しかし、持ち帰りであると嘘をついて、店内で食べた場合には、そしてそれが常習的に行われた場合、詐欺にあたる可能性があります。

例えば、あるコンビにで利用者と店員が顔なじみで、毎回毎回同じ行動を重ねていれば、警察に通報されることもあるでしょう。

話題のイートイン脱税は本当に捕まる?国や弁護士の見解は?まとめ

・イートインありのコンビニなどでは、持ち帰りは税率8%・イートインなら10

・国の立場としては「制度上問題なし」

・弁護士の見解は「常習的に行う場合は、詐欺の可能性が高くなる」

制度上の問題はないとしても、倫理上おかしいと感じることが少なくないコンビニの軽減税率問題。

今後、コンビニ各社がどう対策に乗り出すか、そして、利用者はどう行動していくのか、注目していきたいところです。

最後までお読みいただきありがとうございました。